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“罚”与“戒”:中日毒品治理模式对比评价

龚楚 发表于[2020-07-09]

“罚”与“戒”:中日毒品治理模式对比评价

「罰」と「戒」:中日麻薬対策モデルの比較評価 

 

摘要 

作者介绍了中国和日本刑事法律中毒品犯罪的刑罚条文,解释了两国毒品犯罪分子在中国和日本法院所得到的判决不对等的原因。作者也就中国和日本对吸毒者的管理制度进行了介绍和对比。作者在评论环节提出:1刑事法律的立法工作应适合实际情况,刑事司法应注重个案细节;2作者并强调不断检讨和改进毒品刑罚和吸毒者管制工作的必要性。

 

概要 

著者は、中国と日本の刑事法における麻薬犯罪の刑罰条文を紹介し、両国の麻薬犯罪者に対して中国の裁判所と日本の裁判所とで異なる判決が下される原因を分析した。同時に、著者は中国と日本の麻薬使用者に対する管理制度について紹介し、これらを比較した。著者は特に以下の2点を提起している。

1) 刑事法律の立法作業は実際の状況に適合していなければならない。刑事司法は事件の詳細を重視しなければならない。

2) 麻薬刑罰と麻薬取締の必要性を絶えず検討し、改善すべきである。 

 

作者 

龚楚律师、合伙人

北京德恒(深圳)律师事务所

中国人民大学国际法博士

执业方向:涉外争议解决

电邮:gongchu@dehenglaw.com

联系方式:13590496399 (微信)

 

著者 

龔楚(キョウソ)

パートナー弁護士

北京徳恒(深セン)弁護士事務所

中国人民大学国際法博士

得意分野:渉外紛争の解決

メール: gongchu@dehenglaw.com

連絡先:135904596399WeChat 

 

一、前言

一、序文

 

2020626日是第33个国际禁毒日。毒品是一个全球性问题。以中国和日本为例,同为东亚国家,官方调查或公布的数据显示,截至20181231日,中国登记在册吸毒人数为240万左右;日本国根据调查可知,其吸毒人数为150万左右。该2个数据只能作为参考。鉴于社会管理精细化程度的差别,中国的数据统计基础是被查获的吸毒者总人数。这些人加上实际隐藏的吸毒人数,与总人口的比例,应比官宣的0.18%应当高。但,笔者经过大量查阅资料及信息,判断中国吸毒人数占全国总人口的比例,低于日本。

 

2020年6月26日は33回目の国際麻薬禁止デーである。麻薬は世界的な問題である。中国と日本は同じく東アジア国家であるが、公式調査または公表されたデータによると、2018年12月31日時点で、中国で登録された麻薬の使用者数は240万人前後であり、日本の麻薬の使用者数は150万人程度である。この2つのデータは参考程度のものである。社会管理の精度の違いを考慮にすると、中国のデータ統計の基礎は摘発された麻薬常習者の総人数である。この人数に、実際に存在する摘発されていない麻薬常習者を加えれば、総人口に対する比率は、政府が発表した0.18%よりも高くなるはずである。しかし、他の資料や情報を大量に調査したところ、著者は、中国の全国の総人口に占める麻薬常習者の割合は日本より低いと判断した。

 

值得注意的是,最近十年日本毒贩在中国被判处死刑(立即执行)的,接近10人;涉案毒品数量一般在1千克到3千克(森胜男、赤野光信),极个别达到47千克(中野英二)。中国毒贩在日本仅被判处有期徒刑,而涉案毒品数量特别巨大,高达120千克(梁威廉),甚至重达1吨(201963日日本海上保安厅在静冈县查获7名中国籍嫌疑人及船只所藏毒品)。

 

注意すべきなのは、ここ10年間、中国で死刑判決を受けた日本の麻薬密売人は10人近くで、事件に関わる麻薬の量は普通1キロから3キロ(森勝男、赤野光信)で、個別では47キロ(中野英二)に達したケースもあった。一方、中国の麻薬密売人は日本で懲役刑が言い渡されるのみであるが、麻薬事件における麻薬の量は特に多く、120キロ(梁ウィリアム)、さらには1トンに達したケースもあった(2019年6月3日、日本海上保安庁は静岡県で中国人の容疑者7人と船舶に隠されていた麻薬を押収した)。

 

以上所涉案毒品均为冰毒(甲基苯丙胺)。

 

以上の事件で押収された麻薬は、いずれも氷毒(メチルフェニルアラニン)である。

 

二、 中日刑法规定简介

二、中日刑法規定の概要

 

中国《刑法》第七节有11条针对毒品犯罪的条文(第347-357条),其中第347条规定死刑,即,毒贩一旦涉案冰毒数量达到50克以上,即可判处死刑。

 

中国の「刑法」第7節には、11の麻薬犯罪に関する条文(第347-357条)があり、そのうち第347条では、麻薬密売による麻薬(氷毒)量が50グラム以上に達した場合、死刑に処すると定められている。

 

日本《刑法典》第十四章(第136-141条)规定:贩卖鸦片烟,处7年以下惩役。海关职员输入鸦片烟,处10年以下惩役。(除以上条文之外,整个日本《刑法典》再无一字提及毒品犯罪。

 

日本の「刑法典」第14章(第136-141条)は、アヘンを販売した場合、7年以下の懲役刑に処すと規定している。税関職員がアヘンを輸入した場合、10年以下の懲役刑に処すと規定している(上記の条項以外に、日本の『刑法典』は麻薬犯罪に言及していない)。

 

除《刑法典》之外,日本有5部涉及毒品犯罪的特别刑法:《鸦片法》、《兴奋剂取缔法》、《大麻取缔法》、《麻醉及精神药品取缔法》、《麻药特例法》。

 

「刑法典」のほかに、日本には麻薬犯罪に関する特別刑法が5つある。「アヘン法」、「覚醒剤取締法」、「大麻取締法」、「麻薬及び向精神薬取締法」、「麻薬特例法」である。

 

《鸦片法》规定的刑罚是:10年以下惩役;或1年以上惩役(惩役分无期和有期;有期惩役最高20年,加重处罚的有期惩役最高30年);等等。

 

「アヘン法」で規定されている刑罰は、10年以下の懲役、または1年以上の懲役(懲役は無期と有期に分類される。有期懲役は最高20年で、厳罰の場合、有期懲役は最高30年)等である。

 

《兴奋剂取缔法》规定的刑罚是:10年以下惩役;1年以上惩役;3年以上惩役;无期惩役;等等。

 

「覚醒剤取締法」で規定されている刑罰は、10年以下の懲役1年以上の懲役3年以上の懲役、無期懲役等である。

 

《大麻取缔法》规定的刑罚是:5年以下惩役;7年以下惩役;10年以下惩役;等等。

 

「大麻取締法」で規定されている刑罰は、5年以下の懲役7年以下の懲役10年以下の懲役等である。

 

《麻醉及精神药品取缔法》规定的刑罚是:1年以上10年以下惩役;1年以上惩役;3年以上惩役;无期惩役;等等。

 

「麻薬及び向精神薬取締法」で規定されている刑罰は、1年以上10年以下の懲役1年以上の懲役3年以上の懲役、無期懲役等である。

 

《麻药特例法》规定的刑罚是:5年以上惩役;无期惩役;等等。

 

「麻薬特例法」で規定されている刑罰は、5年以上の懲役、無期懲役等である。

 

笔者之所以使用“等等”,真正原因是日本的5部特别刑法规定得繁杂详细;限于篇幅,只能简短摘要进行介绍。这5部特别刑法的大多数条款还规定了罚金。

 

筆者が「等」としている理由は、日本の5つの特別刑法の規定は複雑で細分化されているが、紙面に限りがあるため、ここでは簡単に要約して紹介することにした。この5つの特別刑法においては、多くの条項で罰金についても規定している。

 

中国刑法的主刑的种类如下:()管制;()拘役;()有期徒刑;()无期徒刑;()死刑。附加刑的种类如下:()罚金;()剥夺政治权利;()没收财产()对于犯罪的外国人,可以独立适用或者附加适用驱逐出境。

 

中国刑法の主刑の種類は次の通りである。(一)管制(保護観察)、(二)拘留、(三)有期懲役、(四)無期懲役、(五)死刑。付加刑の種類は以下の通りである。(一)罰金、(二)政治的権利の剥奪、(三)財産の没収、(四)犯罪を犯した外国人に対しては、独立又は追加で国外追放を適用する。

 

日本刑法的主刑的种类如下:()死刑()惩役()监禁()罚金()拘留;()科料。附加刑的种类如下:()没收。

 

日本刑法の主な刑罰の種類は次の通りである。(一)死刑;(二)懲役;(三)禁錮;(四)罰金;(五)拘留;(六)科料。没収を付加刑とする。

 

惩役分为无期和有期二种,监禁也分为无期和有期二种,且均为一个月以上二十年以下;区别是惩役是“拘禁在刑事设施内服一定的劳役”,监禁是“拘禁在刑事设施内”。

 

懲役、禁錮はともに無期と有期の2種類に分けられ、いずれも一か月以上二十年以下である。懲役は「刑事施設に拘束されて一定の労役に服する」、禁錮は「刑事施設の中に拘束する」ことを指す。

 

(笔者感叹:两国人长得虽然相似,但到底是不同的。

 

(両国民は似ているが、やはり異なっていると実感させられる。)

 

三、 中日对吸毒者的举措

三、中日の麻薬常習者に対する措置

 

(一) 吸毒的罪与非罪

(一)麻薬使用の罪と非罪

 

中国对吸毒行为不以犯罪论。日本则将吸毒行为入罪。

 

中国では麻薬吸引は犯罪ではない。日本では麻薬吸引行為は犯罪である。

 

日本《刑法典》第139条规定:吸食鸦片烟者,处三年以下惩役。《鸦片法》第9条规定:任何人都不得吸食鸦片;第52条之二规定:违反第9条规定的,处7年以下惩役。《兴奋剂取缔法》第19条规定:除特别规定的情形之外,任何人不得使用兴奋剂;第41条之三规定:违反第19条规定的,处10年以下惩役。《大麻取缔法》第3条规定:除特别规定的情形之外,任何人不得使用大麻;第24条之三规定:违反第3条规定的,处5年以下惩役。《麻药及精神药品取缔法》第12条规定:任何人不得使用海洛因等毒品;第64条之三规定:违反第12条规定的,处10年以下惩役。《麻药特例法》是对上述4个特别刑法的加强和补充。

 

日本の「刑法典」第139条では、アヘンを吸食した者は、3年以下の懲役に処すると規定されている。「アヘン法」第9条では、何人もアヘンを吸食してはならないと定められている。第52条の2では、第9条の規定に違反した場合、7年以下の懲役に処するとある。「覚醒剤取締法」第19条は、特別な場合を除き、何人も覚醒剤を使用してはならないと規定している。第41条の3は、第19条の規定に違反した場合、10年以下の懲役に処すると定められている。「大麻取締法」第3条は、特別な場合を除き、大麻を使用してはならないと定めている。第24条の3には、第3条の規定に違反した場合は、5年以下の懲役に処するとある。「麻薬及び向精神薬取締法」第12条では、何人もヘロインなどの麻薬を使用してはならないと規定されている。第64条の3には、第12条の規定に違反した場合、10年以下の懲役に処するとある。「麻薬特例法」は上記の4つの特別刑法の強化と補充である。

 

以上,未遂亦予以处罚。

 

以上の行為は、未遂の場合にも処罰が科される。

 

(二) 吸毒者管理

(二)麻薬使用者の管理

 

在中国,县级以上人民政府公安机关负责对涉嫌吸毒人员进行检测,对吸毒人员进行登记并依法实行动态管控,鼓励自愿戒毒,依法责令社区戒毒、决定强制隔离戒毒、责令社区康复。自愿戒毒不规定时限;社区戒毒的期限为3年;强制隔离戒毒的期限为2年;社区康复期限为3年。

 

中国では、県級以上の人民政府公安機関が麻薬使用が疑われる者への検査を実施し、麻薬使用者を登録し、かつ、法に則り動向を管理し、自らの意志による麻薬中毒の克服を奨励し、法に則りコミュニティに対し麻薬中毒の根絶、麻薬中毒者の強制的隔離、コミュニティでの回復を命じている。自主的な麻薬中毒更生には期間の定めがない。コミュニティでの麻薬中毒更生の期間は3年である。強制的隔離による麻薬中毒更生の期間は2年である。コミュニティでの回復の期限は3年である。

 

在日本,都道府县知事根据医师、麻醉药品管制官、检察官、矫正设施长官的申报或通报,自行决定吸毒者入院,或根据麻醉药品上瘾审查委员会的通知,决定其入院或出院。这些程序中涉及的时限分别是:30日;3个月;延长不得超过6个月。

 

日本では、都道府県知事が医師、麻酔薬管制官、検察官、矯正施設長官の届け出や通報に基づいて、自ら麻薬中毒者の入院を決めたり、麻酔薬中毒審査委員会の通知で入院や退院を決めたりしている。これらのプログラムの実施期間は、それぞれ30日、3か月である。延長は6か月を超えてはならない。

 

四、 评论

四、考察

 

有一种对中国刑法的批评,认为其重刑主义做法,并未有效地遏制犯罪;以毒品犯罪来说,目前中国的毒品犯罪情况严峻。但,战后政治体制急剧变革,从而强调尊重人权及实行刑罚谦抑性原则的日本,它一样未能有效遏制毒品犯罪。笔者认为,重刑主义的去除或保持,犯罪化和非犯罪化的选择,更多的是学者们的趋于空洞的理论探讨,没有真正注意更有价值的具体实践。日本现行宪法具有标榜个人主义的倾向,很大程度上影响了日本刑法实施。即,在个人法益、社会法益、国家法益的选择上,个人法益通常被放在首位。日本法院在定罪量刑中,也往往基于宽容原则,即使在法定刑罚较高的情况下,通常下达距离最低刑更近的判罚结果。

 

中国の刑法に対し、重刑主義は根本的な犯罪抑止にはならないという批判がある。しかし、戦後、政治体制が急激に変化し、人権の尊重と刑罰の軽減を強調した日本は、麻薬犯罪を効果的に抑止できなかった。重刑主義の排除や保持、犯罪化と非犯罪化の選択は、どちらかと言えば学者による机上の空論であり、より重要な具体的実践に注意が向けられていないのではないかと筆者は考えている。日本の現行憲法は個人主義を重視する傾向があり、日本刑法の実施に大きな影響を与えている。即ち、個人の利益、社会の利益、国家の利益という選択肢の中で、個人の利益が常に優先される。日本の裁判所は有罪のときの量刑において、寛容の原則を用いることが多く、たとえ法で定められている刑罰が重かったとしても、通常は最低基準に近い判決結果を下される。

 

这是我们看到中国毒贩在日本走私贩卖特别巨大数量的冰毒时,仍然被轻判十年左右有期惩役的原因。

 

これが中国人の麻薬密売人が日本で大量の氷毒を販売した際、たった10年ほどの軽い懲役刑しか科されなかった原因である。

 

然而,日本对吸食毒品的行为亦视为犯罪。诚然,《轻犯罪法》等日本刑事法律将“乞讨”、“吐痰”、“随地大小便”都列为犯罪行为并处以拘留或科料,“吸食毒品”显然更有理由被视为犯罪。这一点正是为数不少的中国刑法学者所推崇和提倡的。这些中国刑法学者认为,不应该把大量的值得处罚的危害行为排除在刑事诉讼之外,而交给非司法机关处理。理由有二:1)行政机关对一些危害行为的处罚,可能比刑罚还更重。这有损司法机关权威,破坏程序公正的宪法精神;2)一些危害行为不但不经过司法机关处理,也不通过行政机关处理,而是采取其他一些非法律的途径,这更加违反了法治原则。

 

しかし、日本では麻薬吸引行為も犯罪とみなされている。確かに、「軽犯罪法」などの日本の刑事法律は、「こじき」、「痰を吐く」、「みだりに大小便を排泄する」という行為を犯罪とみなし、拘留または科料刑を科している。「麻薬吸引」は明らかに犯罪とみなされる根拠がある。多くの中国刑法学者もこの点を提唱している。これらの中国の刑法学者は、処罰に値する危害を与える大量の行為を刑事訴訟の外に追いやり、非司法機関に委ねるべきではないと考えている。理由は以下の二点である。1)危害を与える行為に対する行政機関の処罰は刑罰よりも重い可能性がある。これは司法機関の権威を損ない、憲法の手続きの公正性という精神に反する。2)ある種の危害行為は司法機関が処理しないばかりでなく、行政機関も処理せず、その他の非法的手段により処理されている。これは法治の原則に反しするものである。

 

以上言论恰好引出了中日两国对吸毒者的管理的例子。

 

以上、中日両国の麻薬常習者に対する管理の例を引き合いに出した。

 

从上文的介绍中可以看到,日本吸毒者同样是接受政府安排的戒毒治疗。此时《刑法典》和5部特别刑法里关于“吸毒入罪”的规定,并没有被执行。司法机关此时选择性无视,自动隐退。知事(县长,相当于中国的省长)这个行政首长全权负责处理。

 

以上の内容から、日本の麻薬常習者も同様に政府が手配した麻薬中毒更生治療を受けていることが見て取れる。つまり、「刑法典」と5つの特別刑法における「麻薬吸入罪」の規定は実施されていない。司法機関はあえてこれを無視し、自ら身を引いたと言える。知事(県知事中国の省長に相当する)という行政長官が全権を負い処理する。

 

这一点跟中国县级公安机关管理戒毒,并无区别。

 

この点は中国の県級公安機関が麻薬中毒更生を管理しているのと同じである。

 

除指出美国的做法是法官勒令吸毒公民戒毒之外,本文无暇探讨美国等普通法系国家具体如何管理吸毒者及其优劣(显然是比中国更为劣等的管理)。此处隐约体会到:混杂着中华法系和大陆法系血脉的日本国法律体系在美国法的冲击下,变革中的尴尬和纠结。

 

本文においては、米国(裁判官が麻薬常習者に麻薬使用をやめるよう命じる)等のコモンロー体系の国家が具体的にどのように麻薬吸引者を管理しているか、及びその優劣の検討を行うことはしない(明らかに中国に劣る管理である)。中華法体系と大陸法体系の精神を引き継いだ日本の法律体系は、米国法の影響による変革の中で窮屈さと葛藤に苦しんでいる。

 

另一个纠结之处就是对毒品犯罪的降格处罚;即,如上所述,日本刑法对毒品犯罪不设死刑。

 

別の葛藤は、麻薬犯罪の降格処分である。つまり、上述のように、日本刑法は麻薬犯罪に対して死刑を設けていない。

 

不设死刑似乎是尊重生命权,在毒品问题上,实际上正相反。尊重严重贩毒者的生命,相当于漠视毒品受害者的生命。西方人的思维方式,也正是笔者无法理解的。即使按照西方法律思维的逻辑分析,个人法益和社会法益、国家法益的关系也不是割裂或独立存在。国家法益特别是社会法益的最终细化,表现为个人法益的增减。无论从监护式的文化家长主义或救赎式的宗教主义判断,一个国家、一个社会里的大多数人并不具有智者的高度理性和自我克制能力。大多数人并不能抗拒环境和自身素质的影响,无法抵抗诱惑,难以轻易保护自己或杜绝损害他人。此时,强调个人主义的自主选择,还是遵守集体主义的理性判断,更为合理?对吸毒者,如他不能戒断毒瘾,则时刻会复吸,甚而造成他人尝试毒品;对贩毒者,如不能以刑罚震慑,则毒品来源不衰减,反而扩大。对吸毒者和贩毒者的双重放松管制,最终结局是出现更多贩毒者,更多吸毒者,更多生命被残害,更多家庭被破坏,更多孩童和老人受到连累。

 

死刑を設けないというのは、生命権を尊重しているように見えるが、麻薬問題では実際には真逆である。麻薬密売人の命を尊重することは、麻薬被害者の命を無視することと同じである。西洋人の思想は筆者には理解しがたいものである。西洋の法律的思考の論理分析に基づいても、個人の利益と社会の利益、国家の利益の関係は、切り離して考えられるものでも、独立したものでもない。国家の利益特に社会の利益は、個人の利益に影響を与える。監護型の文化保護者主義や救済型の宗教主義に則り判断しても、国家、社会の大多数は知者としての高度な理性と自制力を持っていない。大多数の人は環境と自身の素質の影響、誘惑に抗うことができず、簡単に自分を保護したり、又は他人に危害を与えることをやめたりはできない。それでも個人主義の自由選択権を強調するのか、それとも集団主義の理性的な判断を遵守するのがより合理的か。麻薬中毒者が麻薬中毒から更生できなければ、いつでもまた麻薬を吸う危険、更に他人にも麻薬を試すようそそのかす危険もある。麻薬密売人について言えば、刑罰で抑止の効果が得られないなら、麻薬の入手元が絶てず、かえって拡大してしまう。麻薬使用者と麻薬密売人の二重緩和により、最終的により多くの麻薬密売人が現れれば、より多くの生命が奪われ、より多くの家庭が破壊され、より多くの子供と老人が巻き添えになってしまう。

 

制裁毒品犯罪、管理吸毒者,不带有政治性,纯属每个国家政府管理的内容,法律或政策应因地制宜、实事求是。中国如对毒品犯罪取消死刑,必将导致毒品管制失控。中国对吸毒者的行政管控、社区参与,是胜于日本的一个有效方法。日本最长期限6个月的戒毒治疗,其效果远不如中国长达8年的戒毒措施(社区戒毒3年;强制戒毒2年;社区康复3年)。

 

麻薬犯罪の制裁、麻薬取締は、政治的なものではなく、すべての国の政府が管理すべきものである。法律や政策は土地に応じて制定されるべきであり、事実に基づいて真実を追求すべきである。中国で麻薬犯罪の死刑が廃止されれば、麻薬の管理が制御不能となる恐れがある。中国の麻薬常習者に対する行政による統制、コミュニティの参加は、日本に勝る効果的な方法である。日本の最長でも6か月という麻薬中毒更生治療の効果は、中国の8年という更生措置(コミュニティでの3年、強制的隔離の2年、コミュニティでの回復3年)には遠く及ばない。

 

当然,中国对毒品犯罪并非一律顶格判罚死刑,法院对贩毒个案具体分析。

 

無論、中国は麻薬犯罪を一律死刑に処すわけではない。裁判所は麻薬犯罪の事件ごとに具体的に分析する。

 

同时我们必须承认,中国对吸毒者的管理措施仍存在诸多不足之处。

 

同時に認めなければならないのは、中国の麻薬常習者の管理措置には依然として多くの欠陥が存在するという点である。

 

另外,中国自从鸦片战争以来举国上下对毒品深恶痛绝,日本因其二战等不堪回首的过去,甚至曾经以国家为主导,在军队和建设者中发放冰毒;且日本直到现在依然被美国驻军,诸多因素的对比之下,中国自有特色的毒品社会治理模式,应该大力坚持并不断检讨和改进。

 

また、中国はアヘン戦争以来、国を挙げて麻薬に対する深い嫌悪感を抱いている。日本の第二次世界大戦等の後ろ暗い過去を振り返ると、かつては国家主導の下、軍隊と建設者に氷毒を配給していた。日本には今も米軍が駐屯している。様々な要素を考慮した上で、中国のこのような独自の特色を有する麻薬の社会的対策モデルは、改善の余地はあるにせよ、断固維持すべきである。

 

 

最后提一下第三个国家:1973年,新加坡政府出台《滥用毒品法令》,根据该法令,吸毒者及毒品拥有者可被判10年监禁;贩卖、制造、出入境15克以上海洛因、30克以上吗啡和可卡因、500克以上大麻,判死刑。自1999年以来,新加坡已处死100多名毒贩,严格的刑罚有效地遏制了毒品的蔓延。同为华人社会,为何不借鉴?考虑的因素可能有:国家的具体情况确实不同。一个是城市国家,一个是幅员辽阔、人口极多;一个相对均贫富,一个贫富差距悬殊。

 

最後に第三国の例を挙げる。1973年、シンガポール政府は「麻薬濫用法令」を公布した。この法律により、麻薬使用者と麻薬所持者は10年の監禁を言い渡され、15グラム以上のヘロイン、30グラム以上のモルヒネとコカイン、500グラム以上の大麻を販売、製造、輸出入した場合、死刑が言い渡されるようになった。1999年以来、シンガポールはすでに100人以上の麻薬犯罪者を死刑に処し、厳罰により効果的に麻薬の蔓延を抑止できている。同じ中華系社会をなぜ参考にしないのか。考慮すべき要素として、国の具体的な状況は確かに違う。一方は都市国家で、もう一方は領土が広く、人口も非常に多い。一方は貧富の差に開きが無く、もう一方はは貧富の差が非常に大きい。

 

只有我国的社会经济发展到足以实现均贫富的程度,方可讨论死刑实施范围大幅度缩小、死刑存废等问题(包括贩毒罪死刑存废)。目前更应关注的是毒品犯罪司法处理的专业技术细节问题。对吸毒者的管理模式,随时可探讨并改进。如此,力争把“罚”与“戒”组合到最佳状态。

 

中国の社会経済が貧富の平均化を実現できるほど発展すれば、死刑の実施範囲を大幅に縮小し、死刑の存廃(麻薬販売罪を含む)等の問題について検討できる。現在、さらに注目すべきなのは、麻薬犯罪の司法処理の専門技術の詳細である。麻薬使用者の管理モデルについては、いつでも検討、改善可能である。このように、「罰」と「戒」を最高の状態で組み合わせることを目指せる。